2020-04-07 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
一、本法に基づく博物館等に対する財政的支援が、文化観光を推進する少数の拠点への集中的な支援であることを踏まえ、我が国全体の博物館等を広く下支えする財政的支援にも努め、文化芸術の保存、継承や発信、社会教育等といった博物館の基本的機能の維持向上を図ること。
一、本法に基づく博物館等に対する財政的支援が、文化観光を推進する少数の拠点への集中的な支援であることを踏まえ、我が国全体の博物館等を広く下支えする財政的支援にも努め、文化芸術の保存、継承や発信、社会教育等といった博物館の基本的機能の維持向上を図ること。
がしっかりしているというためには、そこへ人材を供給する初等中等教育というものが一番私はやはり基本を成すと思いますので、そのような観点から新しい時代に合った新しい教育の理念を改正教育基本法ということで国会で明確にしていただきましたので、それに従って教える内容、また教えていただく先生の在り方、そしてそれをつかさどっていく教育行政の在り方、そしてなお今回の法律で率直に言って足らざるところ、つまり高等教育、社会教育等
今回は、緊急に必要な学校現場のことを取りあえず三つ法案として出しておりますが、いずれ社会教育等を含めて社会総ぐるみで正に取り組まねばならない課題という前提で申し上げれば、今回の教育三法では、御承知のように改正教育基本法を踏まえて、公共の精神など新しい時代に求められる教育の概念を明確にしているわけですから、例えば二十一条の義務教育の目標というのを今回の学校教育法には出しておりますが、その第一号に、規範意識
第三に、教育の実施に関する基本について定めることとし、現行法にも規定されている義務教育、学校教育及び社会教育等に加え、大学、私立学校、家庭教育、幼児期の教育並びに学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力について新たに規定しております。 第四に、教育行政における国と地方公共団体の役割分担、教育振興基本計画の策定等について規定いたしております。
第三に、教育の実施に関する基本について定めることとし、現行法にも規定されている義務教育、学校教育及び社会教育等に加え、大学、私立学校、家庭教育、幼児期の教育並びに学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力について新たに規定いたしております。 第四に、教育行政における国と地方公共団体の役割分担、教育振興基本計画の策定等について規定いたしております。 以上がこの法律案の趣旨でございます。
また、教育の実施に関する基本として、現行法に規定される義務教育、学校教育、社会教育等に加え、大学、私立学校、家庭教育、幼児期の教育、学校、家庭、地域の連携協力等について新たに規定しております。
それは、学ぶ者という形で、学ぶ者に着眼した概念として、一人一人が生涯にわたって、知識、技能、経験等を獲得するためにそれぞれの興味、関心に応じて多様な学習機会から選択して行うすべての学習活動でありまして、今日のように高齢化そして自由時間の増大、こういった環境の変化、社会的な変化を踏まえますと、学校教育、家庭教育、社会教育等による学習を包含する広い概念としてこれを規定させていただいたところでございます。
このような観点から、この第三条におきましては、学校教育、社会教育等を通じて、だれもが生涯にわたって、あらゆる機会にあらゆる場所において学習でき、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られるべきであるというこの生涯学習の理念を、教育に関する基本的な理念として規定したものでございまして、この規定を入れることによって、学校教育、社会教育それぞれの場所において具体の施策がより有効に実施をされることになる
○田中政府参考人 ただいまお答え申し上げましたように、社会教育というのは、学校または家庭において行われる教育を除く、広く社会において行われる教育を指すものでございますけれども、生涯学習というのは学ぶ側に着目した概念でございまして、国民一人一人が生涯にわたりまして知識や技術等を獲得するために、それぞれの興味、関心、あるいは職業上、生活上の必要性に応じまして、学校教育そして社会教育等を通じまして、多様な
第三に、教育の実施に関する基本について定めることとし、現行法にも規定をされている義務教育、学校教育及び社会教育等に加え、大学、私立学校、家庭教育、幼児期の教育並びに学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力について新たに規定いたしております。 第四に、教育行政における国と地方公共団体の役割分担、教育振興基本計画の策定等について規定をいたしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。
第三に、教育の実施に関する基本について定めることとし、現行法にも規定されている義務教育、学校教育及び社会教育等に加え、大学、私立学校、家庭教育、幼児期の教育並びに学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力について新たに規定をいたしております。 第四に、教育行政における国と地方公共団体の役割分担、教育振興基本計画の策定等について規定しております。
文部科学省といたしましては、初等中等教育はもとより、高等教育、社会教育等を含む教育行政を一体的に推進して、豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に、その責任を有する国の機関として今後とも全力を挙げて取り組んでまいりたい、このように考えております。
教育はなかなか、社会教育等を初め、目には見えない成果というものがあるわけでありますが、本日のこの法案につきましては、原子力研究開発というものは目に見える、姿が出てくる問題でもありますので、この法案が国民にとっても非常に重要な法案であるというふうに認識をいたしているところであります。そんな意味合いも込めて、何点か質問をさせていただきます。
そして、それとともに、その理念を踏まえて、家庭教育、学校教育、社会教育等の各分野において改革を進めていくことが必要である、それは二十一世紀を切り拓く心豊かでたくましい日本人の育成を目指しているからだということでございます。
そして、新しく構築される教育理念の基盤に立って、家庭教育、学校教育、社会教育等の各分野にわたる改革を進めていく必要があるというふうに提言されているわけでございます。
その意味で、地域における医療はもちろんですけれども、地域社会全体が精神障害者を受け入れる条件を形成していく、そのための社会教育等における人権教育の推進というものは、当然坂口厚生労働大臣も重要な柱であると認識されておられますね。 それを前提に申し上げますが、何もこんな法律をつくるからやらないかぬという話じゃないんです。
文部科学省は、このような観点から、初等中等教育はもとより、高等教育、社会教育等を含む教育行政を一体的に推進する国の機関として設置されて、しかもそれが再編されたばかりでございます。
女性の人権が尊重され、暴力のない社会を実現するためには、さきの中間報告で御提言をいただいたとおり、学校教育、社会教育等を通じた教育啓発活動を充実させるとともに、女性のエンパワーメントのための施策を推進することにより、固定的な男女の役割分担意識の是正や女性の自立を促進することが重要であります。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 学校教育及び社会教育等に関する件(児童生徒 の問題行動について) ――――◇―――――
学校教育及び社会教育等に関する件、特に児童生徒の問題行動について調査を進めます。 初めに、神戸市須磨区における児童殺害事件について説明を聴取いたします。文部政務次官佐田玄一郎君。
どういう書き方をしているかというと、政府は、 人権問題における教育及び啓発の重要性にかんがみ、学校教育、社会教育等の分野において「人権教育のための国連十年」の国内行動計画等を踏まえ、人権教育、人権啓発の取り組みに努めること。と書いてあるわけです。これは院の総意です。 踏まえるものがまだできていないわけです、踏まえるものが。
一 人権問題における教育及び啓発の重要性にかんがみ、学校教育、社会教育等の分野において「人権教育のための国連十年」の国内行動計画等を踏まえ、人権教育、人権啓発の取り組みに努めること。
それから、「人権教育のための国連十年」の取り組みとの関係につきましては、国連十年では、学校教育、社会教育等のあらゆる場を通じた人権教育の推進等、人権意識の高揚を図るための諸施策の推進等を掲げているところでございます。
○大藤政府委員 委員が今御指摘になりましたように、今月の六日に中間まとめが発表されたわけでございますが、その内容として、学校教育、社会教育等のあらゆる場を通じた人権教育の推進等の人権意識の高揚を図るための諸施策の推進等を掲げているところでございます。